(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
ゴルフ場利用税の納税義務者をゴルフ場の利用性と定め、利用日ごとに定額を課する
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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