税務法規集

地方税法 第75条の3(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外非課税

要約

国民スポーツ大会の競技・練習および学校の教育活動としてのゴルフ場利用の非課税

適用条件
知事・教育委員会または学長・校長の証明がある場合に限る
備考
教育活動の範囲は総務省令に委任

地方税法 第75条の3(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)の条文本文

(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)

第七十五条の三 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民スポーツ大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用

 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用

この条文を参照している裁決(0件)

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