(役員の欠格条項)
第七百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 代表者会議の委員
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
役員となることができない者の要件(欠格条項)
(役員の欠格条項)
第七百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 代表者会議の委員
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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