税務法規集

地方税法 第800条

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則

要約

第788条の規定に違反した者に対する拘禁刑又は罰金

備考
第788条参照

地方税法 第800条の条文本文

第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第800条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑懲役又は百万円以下の罰金に処する。

更新 

第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する