第十七条 税務署長は、第三条の二若しくは第八条又は第十一条の規定により徴収の猶予又は免除に関する処分をしたときは、これを納税義務者(第三条の二の場合(日雇給与に係る場合を除く。)においては、給与等、公的年金等又は報酬等の支払者を経由して納税義務者)に通知する。
災害減免法施行令 第17条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
通知徴収猶予免除
要約
徴収の猶予又は免除に関する処分の納税義務者への通知
- 適用条件
- 税務署長が徴収の猶予又は免除の処分をした場合
災害減免法施行令 第17条の条文本文
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