税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第1条(用語の意義)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

地方公共団体、固定資産、土地、家屋、償却資産の定義

備考
固定資産、土地、家屋、償却資産の定義は地方税法に準拠

国有資産等所在市町村交付金法 第1条(用語の意義)の条文本文

(用語の意義)

第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地方公共団体 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。

 固定資産 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一号に規定する固定資産に該当するものをいう。

 土地 地方税法第三百四十一条第二号に規定する土地に該当するものをいう。

 家屋 地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋に該当するものをいう。

 償却資産 地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産に該当するものをいう。

この条文を参照している裁決(0件)

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