(財務省令への委任)
第七十条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税徴収法及び同法施行令の実施手続その他の執行に必要な細則の財務省令への委任
(財務省令への委任)
第七十条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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