税務法規集

国税徴収法施行令 第70条(財務省令への委任)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任

要約

国税徴収法及び同法施行令の実施手続その他の執行に必要な細則の財務省令への委任

備考
財務省令に委任

国税徴収法施行令 第70条(財務省令への委任)の条文本文

(財務省令への委任)

第七十条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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