電子帳簿保存法施行規則
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
- 平成十年大蔵省令第四十三号
- 令和七年財務省令第二十八号
- 令和七年五月二十一日(2025年5月21日)
- 令和七年四月一日(2025年4月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第2条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
- 同令規通諸タ改決要第3条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
- 同令規通諸タ改決要第4条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
- 同令規通諸タ改決要第5条(他の国税に関する法律の規定の適用)
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