税務法規集

耐用年数省令 第2条(特殊の減価償却資産の耐用年数)

正式名称
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準耐用年数

要約

公害防止用および開発研究用などの特殊な減価償却資産の耐用年数

適用条件
汚水処理・ばい煙処理(公害防止用)または開発研究の用に供されている資産が対象
備考
具体的な耐用年数は別表第五および別表第六による。

耐用年数省令 第2条(特殊の減価償却資産の耐用年数)の条文本文

(特殊の減価償却資産の耐用年数)

第二条 次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。

 汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項若しくは第七項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第十七条第一項(事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表

 開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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