税務法規集

租税特別措置法 第40条の6

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算委任外国関係会社

要約

外国関係会社に係る所得の課税特例の適用判定及び控除限度額の計算等の政令委任

備考
政令に委任

租税特別措置法 第40条の6の条文本文

第四十条の六 居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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