(地価税の課税の停止)
第七十一条 平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
平成10年以後の課税時期における土地等への地価税の課税停止
(地価税の課税の停止)
第七十一条 平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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