税務法規集

租税特別措置法 第87条の2(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準税額低アルコール分蒸留酒類

要約

アルコール分13度未満の蒸留酒類及び12度未満のリキュールに係る酒税の特例税率

適用条件
発泡性を有するものを除く

租税特別措置法 第87条の2(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)の条文本文

(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

第八十七条の二 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第二十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

 アルコール分が十一度未満のもの 十万円

 アルコール分が十一度以上十三度未満のもの 十万円にアルコール分が十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額

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