(航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
令和5年4月1日から令和10年3月31日までの期間における航空機燃料税の特例税率(1キロリットルにつき1万8千円)
(航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(航空機燃料税の税率の特例)第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、令和五 更新 ⬅
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(航空機燃料税の税率の特例)第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円とする。 ⬅ 更新
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