(課税標準及び税率)
第七条 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
課税文書の区分に応じた印紙税の課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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