不動産仲介業を営んでいた者の土地譲渡による所得は譲渡所得ではなく事業所得であるとした事例
- 昭和45年10月29日裁決
- 裁決事例集 第1集 12頁
要旨
不動産仲介業を営んでいた個人が、その事業を法人に組織替えした後において、個人事業当時に、棚卸資産として取得し、法人に引き継がれなかった土地を売却した場合には、その限りにおいて個人事業が継続しているとみるべきであり、その売却による所得は、固定資産の売却による譲渡所得とみるべきではない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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