共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例
- 昭和45年11月6日裁決
- 裁決事例集 第1集 3頁
要旨
共同相続人の納付義務の承継割合は、民法に規定する相続分の割合によることとなっており、たとえ遺産分割の協議で特定の相続人のみに相続させることとしても、納付義務の承継割合には影響を及ぼさない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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