譲渡代金の一部を保証債務の履行に充てたとした事例
- 昭和45年11月28日裁決
- 裁決事例集 第1集 21頁
要旨
本件は、第三者の借入金について、担保として提供した土地を譲渡し、当該借入金の返済に充てたにもかかわらず、当該第三者が所在不明で無財産のため求債権を行使することができなかったものであるが、これは、保証債務を履行し求債権を行使できなかったものとして、その行使することができなかった金額を譲渡所得の金額の計算上なかったものとすることが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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