仮装隠ぺいを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 昭和45年12月2日裁決
- 裁決事例集 第1集 36頁
要旨
売掛債権の貸倒処理に当たって、仮装隠ぺいがあったとする原処分庁の事実認定には誤りがあるので、青色申告承認の取消し処分は不相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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