株式取得のための借入金の利子は配当所得の必要経費であり事業所得の必要経費ではないとした事例
- 昭和45年12月21日裁決
- 裁決事例集 第1集 15頁
要旨
借入金によって新設法人の株式を取得し、当該法人の代表者となることによって、代表者が経営する個人事業の利益が増大することになったとしても、当該借入金は株式取得のためのものであり、その利子は当該個人事業経営上の必要経費として認めることはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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