税務法規集

株式取得のための借入金の利子は配当所得の必要経費であり事業所得の必要経費ではないとした事例

裁決日
昭和45年12月21日裁決
収録事例集
裁決事例集 第1集 15頁

要旨

 借入金によって新設法人の株式を取得し、当該法人の代表者となることによって、代表者が経営する個人事業の利益が増大することになったとしても、当該借入金は株式取得のためのものであり、その利子は当該個人事業経営上の必要経費として認めることはできない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-05-v6