税務法規集

事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例

裁決日
昭和45年12月24日裁決
収録事例集
裁決事例集 第1集 18頁

要旨

 原処分は、故障を原因として低額で譲渡した機械装置を、直ちにスクラップ化した資産の譲渡とみて、帳簿価額と譲渡価額の差額を「資産損失」としている。しかし、譲渡した機械装置は、その後多額な修繕を要することもなく使用されていることから、スクラップ化しているものではなく、この原処分は相当ではない。
 この場合において、その譲渡時の適正価額を評価した上、帳簿価額と当該適正価額との差額は「資産損失」、当該適正価額と譲渡価額との差額は「譲渡損失」とすべきである。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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