代物弁済によって取得した財産の価額と債権の額との差額は贈与に当たるとした事例
- 昭和46年2月20日裁決
- 裁決事例集 第2集 29頁
要旨
請求人は債権回収の方法として、かねて抵当権を設定していた土地の譲渡を受けたのであるが、その土地の価額は、債権額を著しく超えているから、その差額に相当する部分について、請求人が贈与を受けたものとみなし、贈与税を課した原処分は相当である。
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