法人の代表者が個人名義でなした取引を代表者個人のものであるとした事例
- 昭和46年3月2日裁決
- 裁決事例集 第2集 15頁
要旨
法人の代表者が、個人名義で木材(素材)の取引を開始した動機及びその資金の出所等からみて、実質的にも個人の取引と認められ、かつ、既に1年を経過しているため、商法上の競業避止義務違反の行為として介入権を行使していない場合にあっては、その取引による所得を法人の所得と認定することは妥当でない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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