売買契約が無効であるとして、譲渡所得の課税処分を取り消した事例
- 昭和46年3月13日裁決
- 裁決事例集 第2集 11頁
要旨
裁判上の和解により、両当事者は譲渡所得課税(原処分)の基となった売買契約の無効を確認し、この和解条項のとおり、いったん受領した譲渡代金の返済、所有権移転登記の抹消をしているので、原処分を取り消すのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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