期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
- 昭和46年3月25日裁決
- 裁決事例集 第2集 1頁
要旨
外部から認識することのできる面接調査等が行われておらず、申告案内書及び申告書用紙の送付を受けたにとどまる請求人の期限後申告書の提出は、「調査があった」ことにより決定があることを予知してなされたものであるとすることはできない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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