譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
- 昭和46年6月8日裁決
- 裁決事例集 第2集 35頁
要旨
山林からは継続して収益をあげていないこと、所有山林の面積、植林の実施状況等からみて、山林業と称するに足る事業を営んでいるとは認められないので、譲渡した山林素地は事業用資産とはならない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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