税務法規集

法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例

裁決日
昭和46年7月7日裁決
収録事例集
裁決事例集 第2集 19頁

要旨

 船舶の現物出資により設立されたこととなっている請求人(法人)は、船腹調整規程による代替船舶の建造承認を得るための単なる手段として設立されたものにすぎず、当該船舶はその現物出資者となっている個人から当該法人の設立前に直接相手方に譲渡されたものと認められるから、当該船舶の譲渡に係る所得は、当該個人に帰属するものと認めるのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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