法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
- 昭和46年7月7日裁決
- 裁決事例集 第2集 19頁
要旨
船舶の現物出資により設立されたこととなっている請求人(法人)は、船腹調整規程による代替船舶の建造承認を得るための単なる手段として設立されたものにすぎず、当該船舶はその現物出資者となっている個人から当該法人の設立前に直接相手方に譲渡されたものと認められるから、当該船舶の譲渡に係る所得は、当該個人に帰属するものと認めるのが相当である。
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