税務法規集

同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例

裁決日
昭和46年7月17日裁決
収録事例集
裁決事例集 第3集 13頁

要旨

 請求人の代表者の子息である本件使用人は、請求人が同族会社であることにつき、判定の基礎となった株主には該当するが、その勤務関係については常時代表者の指揮監督を受けており、加えて、請求人の事業運営上の重要事項に参画している事実が認められないから、給料の支給状況等がたとえ一般使用人と異なっているという事実はあったとしても、それらの事実関係だけをとらえて請求人の役員に該当するとすることはできない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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