欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例
- 昭和46年8月13日裁決
- 裁決事例集 第3集 22頁
要旨
請求人が事業を承継した旧会社(欠損会社)から有償取得した営業権として計上した金額は、旧会社が販路開拓のため相当な資金を投下したことによって生じた特定商品の販売による収益力の購入対価又は開発費の引継対価であるから、営業又は開発費的な繰延資産に当たると認めるのが相当であり、請求人が当期においてこれを償却したことは相当と認められる。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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