破産会社について仮装経理に基づく減額更正に伴う過納金を即時還付することとした事例
- 昭和46年9月27日裁決
- 裁決事例集 第2集 26頁
要旨
法人税法第70条第1項は減額更正に係る過納金のうち仮装経理に係るものについて、直ちに還付することなく、当該更正の日以後の「各事業年度の所得に対する法人税」の額から順次控除する旨を規定しているのであるから、解散している法人について、同項の規定を適用し、「清算所得に対する法人税」の額から順次控除することとした原処分は取消しを免れない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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