入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
- 昭和46年12月10日裁決
- 裁決事例集 第3集 18頁
要旨
入学金は学生たる身分を取得するための対価であるから、その収益計上の時期は学生たる身分を取得する時期であると解すべきである。したがって、入学金の入金時をもってその収益計上時期とした原処分は誤りである。
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