保証債務の求償権を行使できない額の計算は譲渡代金のあん分によるべきであるとした事例
- 昭和47年2月10日裁決
- 裁決事例集 第4集 1頁
要旨
本件保証債務を履行するために譲渡した資産は居住用及び非居住用の二つの使用区分からなっているとしても、同一人に対し同一時期に同一契約により一括して譲渡しており、本件資産の譲渡に係る求償権が行使できない保証債務の履行額及び譲渡費用の額は共通的なものとして支出しているので、これらの金額を、本件資産の居住用及び非居住用の用途別の譲渡代金の比によりあん分するのが相当と認められる。
保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例
要旨
本件資産の概算取得費の計算の基礎となる譲渡収入金額について、その譲渡代金から求償権の行使できない保証債務履行額を控除した金額をその譲渡収入代金としていることは誤りである。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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