郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
- 昭和47年3月31日裁決
- 裁決事例集 第4集 33頁
要旨
原処分庁は、本件住宅公社から提出された「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」によると買取りの申出日は昭和43年12月29日となっており、買取申出書は同日郵送され、請求人は12月30日ごろにこれを受領し無開封のまま住宅公社に返戻しているから、買取りの申出日は12月30日であると主張するが、住宅公社からの買取申出書は請求人に書留により郵送されたが、請求人にその受取を拒絶された事実が明らかであり、また、受取拒絶があった場合は書類の送達に代わる公告をすることとなっているが、公告をした事実も認められず、その後昭和44年7月14日になって請求人に面接し、口頭をもって買取りの申出がなされていることが交渉記録により認められるので、最初の買取りの申出は、請求人の主張どおり、昭和44年7月14日に請求人にされたと解するのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する