労働基準法による届出がなされていない賞与支給規定について法に定める「賞与に関する規程」に該当するとした事例
- 昭和47年6月23日裁決
- 裁決事例集 第4集 20頁
要旨
賞与支給規定に賞与の受給資格、支給期、支給対象期間、支給額の算定の根基が定められており、かつ、この規定により継続的に賞与の支給が行われている事実が認められる場合には、その規定が労働基準法による届出がされていないものであるとしても、その規定は法人税法施行令第103条第2項に規定する「賞与の支給に関する規程」に該当すると認めるのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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