更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例
- 昭和47年6月29日裁決
- 裁決事例集 第4集 23頁
要旨
法人税法上役員及び使用人兼務役員の範囲につき、更生会社の場合と一般の法人の場合とにより区別していないから、更生会社の取締役で更生会社の事業経営、財産の管理処分権を付与されていないものも、法人税法上の役員に該当し、また、代表取締役及び専務取締役として選任されている者は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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