棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 昭和47年8月22日裁決
- 裁決事例集 第5集 38頁
要旨
原処分が青色申告の取消原因とした棚卸計上漏れについて、その起因となった材料及び製品の受払いカードの記帳状況について審理したところ、いずれも受払いカードの単なる記帳誤りであり、当事業年度末の総体の在庫数量は請求人が確定決算に計上した数量と一致するものと認められるから、原処分は取り消すことが相当である。
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