税務法規集

同族会社の使用人のうち同族会社の判定の基礎となった株主等であっても、その会社の経営に従事しているか否かによってその取扱いを異にした事例

裁決日
昭和47年10月23日裁決
収録事例集
裁決事例集 第6集 21頁

要旨

 請求人の代表者の妻及びその妹夫婦は、いずれも同族会社の判定の基礎となった株主等に該当するが、妻は請求人の経営に係る重要事項の決定に参画しているので、使用人兼務役員とは認められないから、同人に支給した賞与は、その全額を役員賞与と認め、一方、妹夫婦は、専ら使用人としての職務に従事し、請求人の経営に参画している事実がないので、これらに支給した賞与は、使用人賞与として損金に算入するのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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