借地権者が土地を転貸し保証金を受け入れた場合は「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たるとした事例
- 昭和47年11月9日裁決
- 裁決事例集 第6集 26頁
要旨
請求人は、その有する借地権を不特定の者に転貸し、転借人から権利金及び地代等の収入を得ているほか保証金を収受している。
本件保証金は、契約終了時に返還することになっているが、この額は、年額地代の25年分余の多額な金額であり、契約期間の30年間は無利息で自由に運用できるものであるから、本件保証金の収受は、「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たると認めるのが相当である。
したがって、本件保証金に係る利息相当分を土地の転貸の対価に加算したこと及びこれに対応する借地権の帳簿価額を損金の額に算入したことは相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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