税務法規集

得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例

裁決日
昭和47年12月8日裁決
収録事例集
裁決事例集 第5集 43頁

要旨

 請求人は、その得意先である各旅館等の調理部門の責任者である板前に支払った分銭(各旅館等に対する売上金額に一定率を乗じて算定した金額)は売上戻し手数料であって、交際費等に該当しないと主張するが、本件分銭は取引を円滑に行う目的をもって板前に支出されるものであると認められ、販売収益の一部の還元金として得意先である旅館等に支払われるものでないから、仮にその支出が売上金額に対して比例的であっても交際費等に当たるとみるのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-05-v6