資産の取得についての紛争を解決するための和解金は当該資産の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 昭和47年12月25日裁決
- 裁決事例集 第5集 23頁
要旨
資産の譲受けに当たりその販売契約に基づく売買代金の支払を完了しているが、その売買契約の無効を主張する売主との間に長年にわたり訴訟上の紛争が係属している場合において、その紛争を一切清算し、当該資産の所有者としてこれを完全な支配下に置くための代償として支払われたものと認められる和解金は、当該資産を取得するための費用としてその取得価額に算入するのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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