得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例
- 昭和48年3月19日裁決
- 裁決事例集 第6集 65頁
要旨
得意先の従業員に対するコミッションについて、請求人は、現金仕入れ又は売上割戻金として処理していたが、本件コミッションの支払先は、得意先の担当者であって取引の相手である事業者そのものでなく、また、支払先の決定、支払金額の算出等についてはすべて請求人が任意に行っており、相手方は、この金員を請求する権利があったとは認められないから、交際費等として処理するのが相当である。
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