賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 昭和48年3月31日裁決
- 裁決事例集 第6集 14頁
要旨
土地の賃貸契約に係る紛争について和解が成立し、当該土地の明渡しを受けるために支払った金額は、損害賠償金ではなく借地権の買戻しと認められ、また、訴訟に要した弁護士費用もその価額に加算すべき性質のもので、いずれも所得税法上の資産の取得費であり、不動産所得の金額の計算上控除される必要経費とは認められない。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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