税務法規集

退職給与引当金勘定を有する法人が内規に従って退職給与を支給しなかったことについて「正当の理由」があるとした事例

裁決日
昭和48年9月12日裁決
収録事例集
裁決事例集 第7集 27頁

要旨

 退職給与引当金勘定を有する請求人が、退職従業員の一部の者に退職給与を支給しなかったのは、当該従業員が会社の退職金規定及び就業規則による正規の手続を経ないで、無断退職したことに起因するものであるから、退職給与を支給しないことについて「正当の理由」があったと認めるのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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