税務法規集

大学教授が他大学から受ける非常勤講師報酬は雑所得ではなく給与所得であるとした事例

裁決日
昭和48年10月8日裁決
収録事例集
裁決事例集 第7集 5頁

要旨

 大学教授が他大学での非常勤講師としての地位は、これら他大学の定めたカリキュラムに従い、特定の学科を担当し、一定期間継続して労務を提供するものであるから、その対価として得た報酬は雑所得ではなく、給与所得と認めるのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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