社債の払込みに充てられた従業員の特別賞与は損金算入できないとした事例
- 昭和48年11月8日裁決
- 裁決事例集 第7集 31頁
要旨
社債の払込みに充てることを条件として支給した従業員の特別賞与は、労働協約等によって定められたものではなく、また、その支給額の決定に当たっても、請求人(会社)の一方的意思によるなどし意性があるので、これを支給する具体的な原因があったとは認められない。
さらに、本件社債については、譲渡制限があり、かつ、会社が社債を買い取る場合の換金割合も会社の一方的な内規によって定められているなど、客観的にみて本来の社債であるとは評価し難い。
したがって、本件特別賞与について債務が確定しているとは認め難く、損金の額に算入することを否認したのは相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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