税務法規集

被相続人の事業を承継した相続人が従業員等に支払った被相続人時代の退職金は相続債務ではないとした事例

裁決日
昭和48年11月28日裁決
収録事例集
裁決事例集 第7集 37頁

要旨

 被相続人の下で事業に従事していた相続人が、その事業を引き継いだ後において、被相続人が経営していた当時の退職金として相続人及び従業員に支給することとした金員は、被相続人の当時には退職給与規定もなく、かつ、従業員が退職した事実も認められないので、相続開始時における被相続人の債務として確定していたものではないから、当該金員は相続財産から控除できる債務ではない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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