税務法規集

棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌期の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例

裁決日
昭和48年12月13日裁決
収録事例集
裁決事例集 第9集 1頁

要旨

 棚卸資産に計上漏れとなった土地は、決算直前に請求人が購入者の希望により、1区画を2つの区画に分割して売買契約をした残りの一方の土地である。しかし、現場責任者から経理担当者に渡された現場見取図が不完全である等のため、経理担当者が、売買契約された一方の土地を旧区画の全部と誤認したため他の一方が計上漏れとなったものであり、本件土地は税務調査前において翌事業年度の売上げに計上されているものであるから、その計上漏れを仮装又は隠ぺいによるものであるとして重加算税を賦課決定したことは相当でない。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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