株主である地位に基づかないで取得した新株引受けに伴う経済的利益は一時所得に当たるとした事例
- 昭和49年1月31日裁決
- 裁決事例集 第7集 11頁
要旨
株式会社の増資払込みに際し、当該会社の全株式を所有する親会社が、割当てを受けた新株引受権を失権したため、親会社の社長が株主である地位に基づかないで、当該新株引受権を与えられて払込みを行った場合には、新株引受けによって額面価額を上回る経済的利益を受けているのであるから、この経済的利益は収入金額となり、一時所得として課税することが相当である。
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