税務法規集

長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例

裁決日
昭和49年2月27日裁決
収録事例集
裁決事例集 第7集 49頁

要旨

 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員については、婚姻関係が事実上破たんしていた特段の事情等から判断して、妻に対する長年にわたる悪意の遺棄に対する解決金であると認められるから、当該金員のなかには相当部分の慰謝料が含まれているものと認めるのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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