財産分与を原因として行った土地の所有権移転は特有財産の譲渡に当たるとした事例
- 昭和49年5月1日裁決
- 裁決事例集 第8集 6頁
要旨
請求人が取得した不動産については、その取得及び維持管理に関し配偶者の寄与、貢献があったとしても、当該不動産は名実ともに請求人の取得した財産であると認められているので、同人の特有財産であったというほかはない。
したがって、請求人が離婚に伴う財産分与の調停に基づく債務を履行するために、本件不動産の所有権を配偶者に移転したことは所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に当たるとした原処分は相当である。
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