税務法規集

商品等を継続販売することを条件とする広告協賛金はその支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上すべきであるとした事例

裁決日
昭和49年7月5日裁決
収録事例集
裁決事例集 第8集 26頁

要旨

 請求人は、自社のボーリング場において、飲料等を継続して販売させることを条件として飲料販売業者から広告協賛金を一時に収受したが、この広告協賛金については、販売を中止した場合の返還義務の取決めもなく、当該販売業者に返還請求権があるとは認められないから、支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上するのが相当である。

この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。

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